帰化申請Q&A

質問 帰化のメリットは?
答え 一番のメリットは、日本での安定した生活が可能となります。
  • 選挙権が得られます。
  • 外国人登録の更新や外国人登録証携帯が不要となります。
  • 家族単位で同じ戸籍に入り、住民票も取れます。

質問 行政書士などの専門家に依頼するメリットは?
答え 複雑な許可申請書を起案・作成してもらうことで 許可の可能性が高まります。また、作成など申請にかかる手間が軽減されます。

質問 帰化申請には本人が行かなければならないのでしょうか?
答え 申請者本人が申請書類を持参して法務局へ行く必要があります。

質問 帰化申請に必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか?
答え 申請者によって異なりますが、概ね下記のとおりです。
【作成する書類の例】
  • 帰化許可申請書
  • 親族概要
  • 帰化動機書(理由書)
  • 履歴書(経歴書)
  • 自宅と勤務先付近等の地図
  • 宣誓書
  • 事業されている方は関連書類、概要

【必要書類】 ※外国語記載のものは日本語訳が必要です。
  • 外国人登録原票記載事項証明書
  • 収入を証明する書類(給与明細、課税(納税)証明書、源泉徴収票等)
     (事業主の方は確定申告書控え・決算書等)
  • 技能や資格を証明するもの
  • 国籍国の身分を証明する書面(戸籍謄本など)
  • パスポートのコピー
  • 運転免許証のコピー
  • その他個別の必要書類

質問 帰化申請から許可されるまでの期間は?
答え 大体6か月~1年です。事案によっては1年以上かかる場合もあります。

質問 申請書類提出後については?
答え 基本的に本人と法務局との事前面談が数回行われます。そして、帰化許可申請書類が法務局に受理され、後日また担当者と面接があり、帰化の理由などを聞かれます。司法書士や行政書士が同行いたしますが、面接は担当官と本人の面接となります。

質問 帰化許可の後は?
答え 日本国民となります。日本パスポートを作ることができますし、戸籍と住民票も編製されます。
 なお、帰化した者は14日以内に市町村長に外国人登録証を返還し、1か月以内に帰化届を提出します。本籍地も定めなければなりません。(本籍地は基本的にどこでも構いません。)