帰化申請Q&A
| 帰化のメリットは? |
一番のメリットは、日本での安定した生活が可能となります。
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| 行政書士などの専門家に依頼するメリットは? |
| 複雑な許可申請書を起案・作成してもらうことで 許可の可能性が高まります。また、作成など申請にかかる手間が軽減されます。 |
| 帰化申請には本人が行かなければならないのでしょうか? |
| 申請者本人が申請書類を持参して法務局へ行く必要があります。 |
| 帰化申請に必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか? |
| 申請者によって異なりますが、概ね下記のとおりです。 【作成する書類の例】
【必要書類】 ※外国語記載のものは日本語訳が必要です。
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| 帰化申請から許可されるまでの期間は? |
| 大体6か月~1年です。事案によっては1年以上かかる場合もあります。 |
| 申請書類提出後については? |
| 基本的に本人と法務局との事前面談が数回行われます。そして、帰化許可申請書類が法務局に受理され、後日また担当者と面接があり、帰化の理由などを聞かれます。司法書士や行政書士が同行いたしますが、面接は担当官と本人の面接となります。 |
| 帰化許可の後は? |
| 日本国民となります。日本パスポートを作ることができますし、戸籍と住民票も編製されます。 なお、帰化した者は14日以内に市町村長に外国人登録証を返還し、1か月以内に帰化届を提出します。本籍地も定めなければなりません。(本籍地は基本的にどこでも構いません。) |

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