外国人起業

 「(特別)永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」以外の在留資格を有する者が、日本で投資をして経営を行おうとする場合には原則として「投資・経営」の在留資格が必要となります。


 なお、投資をして行う経営形態は、会社・個人事業主のほか、病院・建築士事務所なども含まれます。(会計事務所・弁護士事務所などの開設にあたっては「法律・会計業務」の在留資格となります。)


当事務所に依頼された場合のメリット

  • 会社設立については司法書士法人と連携し、目的等の起案について、クライアント様のご要望を最大限考慮しながら、許認可や登記双方の検討が可能です。)
  • 上記と並行し、在留資格取得も支援可能です。

 当事務所では、法人設立から投資経営の在留資格の取得、運営まで継続的にバックアップいたします。

申請手続きの流れ

案件ごとに異なります。ご相談ください。

許可までにかかる期間

案件ごとに異なります。ご相談ください。

申請にかかる料金

案件ごとに異なります。ご相談ください。